当事務所ファックス通信の3月6日号において教育資金の非課税制度について解説しましたが、国税庁はこのほど、「直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」を公表しました。
Q&Aには、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるための手続きや教育資金の具体的な内容など制度全体に関するものを始め、教育資金管理契約に係る口座の開設時等に関するもの、教育資金管理契約に係る口座からの払出し及び教育資金の支払時に関するもの、教育資金管理契約の終了時に関するもの、金融機関等からの調書及び金融機関等への通知に関するものなど、計17問が掲載されています。
この中で教育資金の具体的な内容について記載します。
【教育資金の範囲】
(1) 学校等に対して直接支払われたことが学校等からの領収書等により確認できる費用で次のような金銭をいいます。
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
※学校等とは
・学校教育法上の幼稚園、小中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校
・外国の教育施設
(外国にあるもの) その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
(国内にあるもの) インターナショナルスクール、外国人学校、外国大学の日本校、国際連合大学
・認定こども園又は保育所など
(2) 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるものをいいます。
イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
① 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
② スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
③ ①の役務の提供又は②の指導で使用する物品の購入に要する金銭
ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの
④ (1)②に充てるための金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が必要と認めたもの (学校指定の制服、体操着など)(水田 裕之)