相続が発生しても、税金の心配もないし、現預金は相続人間で分けてしまったし、特に何の手続きもしないままにしてしまう方も多くおいでになる事だと思います。
年に一回この時期に固定資産税の納付書が届きます。宛先は亡くなってしまった被相続人のまま。その時、「ああ、名義変更していないな」と思われても、納税だけしてまたそのままにしてしまう、よくあることだと思います。
相続の手続きの中で期限がないのが不動産の名義変更です。ついつい後回しにしてしまい気がついたら何年か経ってしまったなどよく聞く話です。
ただ面倒だとそのままにしておくと、たとえばその不動産を担保に借金をしたいときや、その不動産を売却したいときに、困ってしまいます。
特に自宅として使用している不動産は名義変更しているが、田舎に先祖代々持っていた山林などはそのままになっていることなどあると思います。凄い例では四代前の先祖名義になったままの不動産などがありました。ここまで放っておくと名義変更をするための手続きが非常に煩雑になってしまいかかる費用も莫大なものになってしまいます。
これは極端な例でしたが、相続が発生したら、必ず不動産の名義変更をしておかれることをお勧めいたします。
でも今さら誰に相談したらいいのか?“亀戸・錦糸町相続サポートセンター”では、時間の経過した相続登記の名義変更のお手伝いをいたします。また、相続発生時の相続人が亡くなってしまった、(最初に不動産名義者であった父が亡くなり、名義変更をしないまま、母がなくなってしまった)など複雑なご相談にも対応いたします。面倒な戸籍の収集、不動産の登記簿謄本・評価証明などの取得、すべて代行いたします。遺産分割協議書を作成し、速やかな名義変更のお手伝いをいたします。
いつか・・そのうち・・と思わず、今やってしまいましょう。
固定資産税の納付書 名義人が誰になっているか一度ご確認いただいてはいかがでしょう。
(平林 明子)
相続セミナー開催のおしらせ
日時:2013年7月18日(木) 14:00~16:00
場所:ひろしま会計事務所 セミナールーム
1)相続の基本 2)相続の予備知識 3)相続手続き 4)相続税の計算