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公正証書遺言作成のお勧め

近年、相続に伴う裁判所での調停件数は年々増加しており、中でも相続財産2,000万円以下のケースが特に増えています。つまり、「争続」問題は財産金額に関係なく、どなたにも発生しうる問題であるということです。
しかしながら、トラブルとなったご家庭では「うちは財産がないから相続トラブルなんて関係ない」と決めつけていたり、「うちの家に限って争いなど起きるはずがない」とたかをくくっていたり、「何らかの準備をしなくてはと思いながらも先送りにしていてそのまま亡くなってしまった」など、生前に何も対策を講じていなかったご家庭がほとんどです。
では、生前にどんな対策を講じるのが良いのかと言いますと、
最も効果的なのは間違いなく「遺言書を書くこと」です。
遺言書に「財産を誰に何をどのように分割したいのか」を明記することで、こうした遺産相続争いを防ぐことができますし、遺言書があれば、法定相続人以外の特定の人を指定して、財産を渡すこともできるのです。

遺言書の種類
遺言書には、1.自筆証書遺言2.公正証書遺言3.秘密証書遺言の大きく3つがありますが、死後、確実に遺言書が相続人の手に渡り、かつ効力のあるものとするには「公正証書遺言」がお勧めです。

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもとで遺言の内容を話し、公証人がそれを筆記したものに、遺言者・証人それぞれが署名・捺印し、最後に公証人が記名・捺印の上、遺言書の原本を公証役場にて保管いたします。
ですから、遺言者は相続人らに「公証役場に遺言を預けてある旨」を伝えておけば、確実に自らの意思を遺産分割に反映することができるのです。

亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、公正証書遺言作成のお手伝いをいたしております。お客様はコンシェルジュに財産の内容とそれをどのように相続させる(又は遺贈する)かお話いただくだけで結構です。面倒な戸籍や必要書類の収集はもちろん、遺言の草案の作成・公証人との打ち合わせなど、全てコーディネートいたします。証人もスタッフが対応させていただきます。最後に一度だけ公証役場にお出かけいただき、作成完了です。相続を争続にしないために是非ご検討ください。 

(平林 明子)

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