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消費税増税に備える!(その2)~消費税転嫁対策特別措置法とは~

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」)が平成25101日から施行されます。平成29331日までの時限立法で、小売店に増税分を販売価格に反映させるよう義務付け、商品価格への円滑な転嫁を促すものです。平成264月の8%及び平成2710月の10%の消費税率引き上げに際し、立場の弱い中小企業が消費税増税で不利な扱いを受けないように、増税時の「下請けいじめ」を防ぐ狙いがあります。

今回はこの消費税転嫁対策特別措置法の4つの柱のうちのひとつ「消費税の転嫁拒否等の行為の是正に

関する特別措置」について説明します。

平成2641日以降に供給する商品又は役務について、「特定事業者」による「特定供給事業者」に

対する消費税の転嫁拒否等の行為は取締りの対象となります。

1.法律の対象となる事業者

特定事業者(転嫁拒否をする側)買手

特定供給事業者(転嫁拒否される側)売手

①大規模小売事業者

大規模小売事業者に継続して商品又は役務を提供する事業者

②右欄の特定供給事業者から継続して商品又は役務の提供を受ける法人事業者

資本金等の金額が3億円以下の事業者

個人事業者等

2.「特定事業者」の遵守事項

特定事業者(買手)は、特定供給事業者(売手)に対し、以下の行為を行ってはならない。

①減額

 本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とする旨契約していたが、消費税分の全部又は一部を事後的に対価から減じること。

②買いたたき

 原材料等の低減等の状況変化がない中で、消費税率引上げ前の税込価格に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い対価を定めること。

③商品購入、役務利用又は利益提供の要請

 消費税率引上げ分を上乗せすることを受け入れる代わりに、取引先にディナーショーのチケット等を購入させること。

④本体価格での交渉の拒否

 本体価格(消費税抜価格)で交渉したいという申出を拒否すること。

⑤報復行為

 転嫁拒否をされた事業者が、上記①から④の行為が行われていることを公正取引委員会などに知らせたことを理由に、取引を停止したりするなど、不利益な取扱いをすること。

また、上記の転嫁拒否等に関する相談体制として、政府共通の相談窓口として内閣府に「消費税価格転嫁等総合相談センター(仮称)を設置することになっています。

(伊藤 淳二)

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