平成25年9月分(同年10月納付分)から平成26年8月分(同年9月納付分)の厚生年金保険の保険料率(一般)は、以下の通りです。
【旧保険料率】 【新保険料率】
167.66/1000 → 171.20/1000 ※労使折半のため、各々85.6/1000の負担
上記の料率は、平成25年9月分(同年10月末納付分)の保険料を控除する給与から使用します。
厚生年金においては毎年この時期に料率変更されることが決まっており、これは平成29年まで続きます。
社会保険料は給与の大幅な変動がない限り原則1年間は同じ保険料のため、毎月特に意
識することがないかもしれません。
しかしこの時期は、料率の変更をするとともに7月に届け出た算定基礎届(定時決定)に基づく標準報酬の等級変更に該当する場合は、両方変更する必要がありますので給与計算をする際には普段よりも注意しましょう。
ところで、「9月分の保険料を控除する給与から」というのは、いつのことを指している
のでしょうか。
その時期については健康保険法等で明文化されています。
(保険料の源泉控除) 健康保険法第167条/厚生年金保険法第84条 1.事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 2.事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 3.事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 |
上記下線部から、今回の変更された料率を使用して算出した保険料を控除するのは「10月に支給する給与から」ということがわかります。
なお、社会保険料等を控除する場合はその項目と金額を明記しなければなりません。
(廣島 三津子)