有識者60人の意見を聞く集中点検会合が行われ、ほとんどが増税案に賛成しており消費税増税は現実的になってきたようです。税率アップの時期は以下のとおりであるが、その前に対応できることがあれば検討することをお勧めします。
そこで今回は、必要があれば対応しておいた方が良い以下の経過措置について説明します。
1)税率アップの時期
予定されている税率適用時期は下記のとおりです。
平成26年 4月1日以降・・・ 8%
平成27年10月1日以降・・・10%
消費税は原則として実際に物の受け渡し、貸付等があったときの税率が適用されます。
2)請負契約等の税率に関する経過措置
建築等の場合のように、引渡しまでに長期間かかる取引の場合は、経過措置の適用が出来るものがあります。
建築物等の引渡しが平成26年4月1日以降に行われた場合には、原則として新税率の8%(平成27年10月1日以降の場合は10%)が適用されるのですが、請負契約が平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結したものについては、現在の5%の税率が適用されるというものです。
3)資産の貸付の税率等に関する経過措置
資産の貸付として一般的なものは駐車場や貸家の契約があります。
この場合も 2)と同じく契約が平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結したものについては、現在の5%の税率が適用されます。
この場合は、契約書に貸付期間、期間中の対価の額の定めがされていることが条件となり、途中で条件の変更が出来ない契約となっていなければなりません。
例えば、平成25年10月1日以降に家賃の額を変更した場合には平成26年3月31日までは5%、平成26年4月1日は新税率8%(平成27年10月1日以降は10%)の税率が適用されることになりますので注意が必要です。
今回は早めの対応が必要なものについて挙げさせていただきましたが、まだまだ注意すべきものが沢山あります。今後も必要な都度お知らせをいたします。
なお、実際に契約書の見直し等をお考え場合は間違いのないように私ども専門家にご相談ください。
(廣島 清量)