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消費税増税に備える!(その5) ~改正に関連した経営課題について~

日本経済新聞社の地域経済500調査によると、来春の消費税率引き上げ決定について、増税分を商品・サービスに全額転嫁できるとみる経営者は44%でした。一部転嫁できるとした回答を合わせると66%に達したそうです。

消費税増税への対応策を迷われている経営者のために、今号は消費税の転嫁に関連して会社の方針決定に役立つ情報をお知らせ致します。

○税抜で転嫁し、表示している場合

単品毎の税抜価格を合計し、その合計額に対する消費税額を加算して代金(対価)を計算する税抜転嫁方式の場合には、計算に適用する税率を改定するだけなので、転嫁作業は比較的簡単です。

○税込で転嫁し、表示している場合

 一方、単品毎に設定した税込価格を合計して消費税を転嫁する方式の場合、増税後の税込価格(旧価格÷105×108)に、最低価格単位(1円や10円など)未満の端数が生じることが多く、転嫁作業は簡単ではありません。しかも平成2710月には、再増税が予定されており、再増税時にも同じ問題(旧価格÷108×110)が生じます。従って、なるべく早く次の事項について方針を決定しなければなりません。

①価格改定を2回行うのか?1回で済ませるのか?それとも経営努力(自社吸収)で価格改定を行わないのか?

②価格改定を行う際の端数処理をどうするのか?

③便乗値上げとならない価格改定(端数処理)になっているか?

④端数処理問題や再増税に備えて、税抜転嫁(表示)方式に変更するのか?

医療法人・社会福祉法人・学校法人・NPO法人・財団法人等の公益非課税事業法人も、「中小事業者からの継続的供給がある法人事業者」に該当しますので、転嫁拒否等の行為は、公正取引委員会等による勧告・公表の対象となります。従って、これらの法人に商品・サービスを提供する事業者は、相手の資金繰りが厳しくなる(収入に転嫁できない特殊性)という事情を考慮しつつも、相手先の法令違反という認識に立ってよいこととなり、値引要請を撥ね退ける法令根拠となります。

事業者として平成26331日までにすべき準備としては次の3点が挙げられます。

①得意先へのお願い文書(転嫁方針とそれに対する理解のお願い)の発送や店内・

WEBへの掲示

②転嫁拒否や値引要請のありそうな得意先のリストアップと個別対応

③得意先が公益非課税事業者である場合は、転嫁拒否や値引要請に合う可能性が高いので十分ケアした上で個別対応(得意先との取引を失う覚悟まで含めて)

平成264月1日以降は、自社の納税資金の管理が今まで以上に重要になります。同時に経営状況が悪化している得意先の貸倒リスクも増大するという認識が必要です。(久保 康高)

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