12月12日に平成26年度税制改正大綱が発表されました。主な内容は下記の通りです。
【法人税】
減税 復興特別法人税の廃止…予定より1年前倒しの平成26年3月末で廃止される
減税 交際費損金不算入制度の見直し…大企業の交際費等のうち、飲食のために支出する費用の50%を損金算入することとする
減税 給与等支給額が増加した場合の税額控除適用要件の緩和…現行では増加割合5%以上が要件だが、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに開始する適用年度については2%以上、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する適用年度については3%以上の増加割合を要件とする等。
減税 生産性向上設備投資促進税制の創設…一定の要件を満たす生産性向上設備等を取得し、事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物および構築物については25%)の特別償却とその取得価額4%(建物及び構築物については2%)の税額控除との選択適用ができる。
なお、中小企業に対しては設備投資額の即時償却か10%の税額控除の選択適用ができる上乗せ措置を講じる。
産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までの間に取得したもの等について適用する。
【消費税】
増税 簡易課税制度の見直し…平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、金融業及び保険業のみなし仕入れ率を50%(現行60%)、不動産業のみなし仕入れ率を40%(現行50%)とする。
※軽減税率については消費税10%引き上げ時(平成27年10月)に導入予定(詳細は未定)
【所得税】
減税 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)
増税 譲渡損失を他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない資産の範囲にゴルフ会員権等を加える。(平成26年4月以降に行う資産の譲渡等について適用)
増税 給与所得控除の縮小…平成28年より給与等の収入金額が1200万円を超える場合の給与所得控除の上限を230万円とし、平成29年より給与等の収入金額が1000万円を超える場合の給与所得控除の上限を220万円とする。
【自動車税等】
減税 自動車取得税の減税・廃止…消費税8%引き上げ時(平成26年4月)に自家用車は現行5%から3%へ、営業用自動車及び軽自動車は現行3%から2%に減税し、10%引き上げ時(平成27年10月)には廃止する。
増税 軽自動車税の増税…平成27年4月以降に新たに取得される四輪車等の税率を、自家用乗用車は1.5倍に、その他の区分の車は農業者や中小企業者等の負担を考慮し約1.25倍に引き上げる。
減税 エコカー減税の拡充…平成26年4月以降に取得される環境負荷の小さい自動車に対する自動車税の軽減割合を拡充する。現行税率を75%軽減する自動車については軽減税率を80%に、税率を50%軽減する自動車については軽減割合を60%とする。 (石田 沙織)