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「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税の取扱いについて

国税庁はこのほど扶養義務者から生活費や教育費の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aを公表しました。

これは新しく改正されたものでなく従来からの取扱いをQ&A方式で明確化したものです。

Q&Aには以下のものが掲載されています。(抜粋)

Q1 扶養義務者から生活費又は教育費の贈与を受けましたが贈与税の対象になりますか?

 A1 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については贈与税の対象になりません。

※扶養義務者とは・・・①配偶者 ②直系血族及び兄弟姉妹 ③生計を一にしている三親等以内の親族

Q2 「通常必要と認められるもの」とはどのような財産をいいますか?

 A2 贈与を受けた者の需要と贈与をした者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。

Q3  数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合贈与税の課税対象になりますか?

 A3 数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合においてその財産が生活費又は教育費に充てられず預貯金等となっている場 合にはその部分について贈与税の課税対象になります。

※「教育費」については別途「直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」が設けられています。

Q4 婚姻にあたって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の対象になりますか?

  A4 子が親から婚姻後の生活を営むために家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合又はそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を購入費用に充てた場合等には贈与税の課税対象にはなりません。

Q5 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象になりますか?

  A5 だれが負担するかはその結婚式、披露宴の内容、招待客との関係、人数や地域の慣習等によって様々であると考えられますが、それらの事情に応じて本来費用を負担すべき者それぞれがその費用を分担している場合にはそもそも贈与には当たらないことから贈与税の課税対象となりません。

Q6 出産にあたって子が親から検査、検診、分娩、入院に要する費用について贈与を受けた場合贈与税の対象になりますか?

  A6 出産に要する費用で検査、検診、分娩、入院に充てるために贈与を受けた場合にはこれらについては治療費に準ずるもの(生活費)であることから贈与税の課税対象になりません。

Q7 贈与税の課税対象にならない「教育費」とはどのようなものですか?

  A7 子や孫の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。

Q8 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象になりますか?

  A8 贈与税の課税対象とならない「生活費」に該当するかどうかは、贈与を受けた者の需要(子が自らの資力によって負担し得ない等の事情)と贈与をした者の資力その他の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することになります。

 

もし、贈与税の課税対象となってしまう場合においてその金額が年110万円を超える場合には翌年の3月15日までに贈与税の申告をし納税する必要があるので注意が必要です。  (水田 裕之) 

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