江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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法人成りや新規会社設立を検討されている事業者の方へ

平成23年度税制改正によって、平成24年1月1日以降に新たに会社を設立した場合、資本金1,000万円未満であっても第2期から消費税の納税義務が生じる可能性があります。言い換えれば、平成23年12月31日までに会社を設立すれば、第2期までの丸々2年間、消費税の納税義務は免除されていたということです。

 今号は、新設法人の消費税の免税期間を少しでも長くするためにテクニカルな方法をご紹介いたします。

その方法とは、至ってシンプルなのですが、第1期(設立事業年度)の月数を予め「7ヶ月以下(短期事業年度)」に設定しておくという方法です。もしくは、第1期の上半期の課税売上高あるいは給与等の支払額が1,000万円超になることが確定した時点で、第1期の決算期を変更して7ヶ月以下にするという方法です。これらの方法により最長19ヵ月間免税事業者でいることが可能です。

 仮に第1期を7ヶ月の事業年度とした場合、第3期目の納税義務は「第1期の課税売上高÷7×12」で年換算し1,000万円超となるかどうか、あるいは第2期の特定期間(上半期)の課税売上高が1,000万円超となるかどうかにより判断します【図A参照】。

 

ただし、平成26年4月1日以降に大規模事業者等(課税売上高が5億円を超える規模の法人が属するグループ)が、一定要件のもと、50%超の持分を有する法人を設立した場合には、その新設法人の資本金が1,000万円未満であっても、基準期間がない事業年度(第1期目及び第2期目)について納税義務は免除されません【特定新規設立法人の納税義務の免除の特例】ので、注意が必要です。

 ※大規模事業者等には、50%超の出資を有する個人又は法人の実質100%出資法人が含まれます。

 

会社の決算期は、基本的に何度も変更するものではありません。売上の季節変動を考慮し、繁忙期と決算月が被らないようになるべく繁忙期を期首にするといったもっと大事な節税対策があります。その上で会社立ち上げ時に少しでも有利に会社運営をしたい場合には、この消費税免税対策を検討してみてはいかがでしょうか。

(久保 康高)

 

【図A】 

消費税免税.JPG

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