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意外と複雑? 高額療養費制度!

今年も確定申告の時期がやってきました。確定申告時には25年度中に支払った医療費を医療費控除として申告する方もいらっしゃると思いますが、入院等で高額な医療費を支払った場合には自己負担限度額を超えた分が高額療養費として戻ってきますので、その分は支払った医療費から除いて計算しなければいけない事になっています。

 ところでこの高額療養費は、1ヶ月間に支払った医療費が一定の額を超えた場合に、その超えた分が後で戻ってくるという制度ですが、良く知られているようで、実はあまり知られていない事もあります。そこで今回は高額療養費に関係する内容についていくつか取り上げます。各自治体が運営している国民健康保険でも同じ制度はありますが、ここでは中小企業者が多く加入している協会けんぽの内容について見ていきます。

 

医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」を活用 

70歳未満の方が予め認定証の交付を受け、保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、1ヶ月の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

※70歳以上の方は高齢受給者証で代替可能の為、手続き不要

自己負担限度額は上位所得者・一般所得者・低所得者等の所得による区分と、負担した医療費の額等によってかわってきますが、仮に一般所得者の方が入院費として100万円(窓口での負担30万円)かかった場合には、87,430円が上限額となります。認定証を提示していれば最初から窓口で87,430円を支払って完結しますが、高額療養費制度を適用する場合には一旦窓口で30万円を支払い、後日212,570円が戻ってくる事になります。

 

一人分の自己負担額が限度額に届かない場合でも世帯合算で判定 

扶養者である妻や子など、複数人が同じ月に医療機関を受診した場合や、一人で複数の医療機関を受診した場合にも、一定の基準のもとに合算され、上限を超えた額が払い戻されます。合算対象となる自己負担額は医療機関ごとに計算されますが、同じ医療機関でも医科入院・外来、歯科入院・外来に分けて判定します。70歳未満の方はそれぞれの自己負担額が21,000円以上のもの、70歳以上の方は金額の制約はなく自己負担額を全て合算できます。

 

 高額療養費の申請は、各自治体等によって多少異なっているようです。医療機関から届いたレセプトを基に高額療養費に該当する方へ申請書を郵送してくれるところもあれば、自主的に申請しなければならないところなど様々です。高額療養費の払い戻しは、レセプトの審査を経てからになるので、診療から3ヶ月以上は先になってしまいます。その為、高額療養費支給見込み額の8割相当を無利子で借りられる貸付制度もあります。今後の為にも、内容について少し知っておくと役に立つかもしれません。

 (斉藤 勝) 

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