今年も確定申告の季節がやってきました。
所得税には14種類の所得控除の制度が設けられており、次の場合には一定の金額を総所得金額から控除することができます。適用できるものをもれなくチェックしていきましょう。
1.雑損控除
災害又は盗難、横領によって、資産について損害を受けた場合等の損失額
※損害を受けた資産が生活に通常必要な住宅、家具、衣類などである場合の適用されます
2.医療費控除
本人や生計を一にする家族のために支払った医療費が10万円または所得の5%超である時のその超えた部分の金額(最高200万円までの控除)
3.社会保険料控除 各種社会保険料を支払った場合のその支払った金額
4.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合のその支払った金額
5.生命保険料控除
一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料等を支払った場合(最高12万円までの控除)
6.地震保険料控除
特定の地震保険料や長期の損害保険料を支払った場合(最高5万円までの控除)
7.寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し寄付をした場合
※国等に対する一定のものについては所得控除にかえて税額控除を選択することもできる
8.障害者控除
納税義務者本人又は控除対象配偶者等が障害者に当てはまる場合
9.寡婦(寡夫)控除 納税者本人が寡婦(寡夫)に当てはまる場合
11.勤労学生控除 納税者本人が勤労学生に当てはまる場合
10.扶養控除
控除対象扶養親族がいる場合には区分に応じて38~58万円を控除することができる
12.配偶者控除
控除対象配偶者がいる場合には38万円(老人控除対象配偶者の場合は48万円)の控除
13.配偶者特別控除
配偶者に38万円を超える所得があり、配偶者控除が受けられないときでも配偶者の所得金額に応じた一定額を控除する
14.基礎控除 すべての人に適用され、38万円が控除される
(石田 沙織)