確定申告の期限(3月17日)もあと僅かとなりました。今回は税額控除についてご案内いたします。税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除できるもので、主なものは以下のとおりです。
1.配当控除
総合課税の配当所得がある場合に原則として、配当所得金額の10%又は5%が控除額
2.外国税額控除
日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対して外国で所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除する
3.寄附金特別控除
次の団体等に一定の寄付金を支払った場合に寄付金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額が控除できる
①政党又は政治資金団体 ②認定NPO法人等 ③公益社団法人等 ④東日本大震災に関してサポートを行っている社会福祉法人等
4.住宅を新築、取得又は増改築,改修した場合の特別控除
①住宅借入金等特別控除
住宅ローン等の年末残高の合計額を基として一定期間控除する制度で、一般の住宅等とバリアフリー又は省エネ改修工事に対するものがある
②住宅耐震改修、住宅特定改修(バリアフリー又は省エネ)、認定(長期優良)住宅新築等に対するものがあり、いずれも一定条件のもとに一定金額が控除できる
5.東日本大震災に関する税制上の措置
復興特別区域等で被災雇用者等を雇用した場合、一定の設備投資等を行った場合の税額控除制度
6.試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
一定の試験研究を行った場合に試験研究費の総額、試験研究費の増加に対する税額控除
7.設備投資をした場合の減税措置
青色申告者である中小企業者が、次の一定の設備を取得した場合に、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除できる
①エネルギー環境負荷低減推進設備等 ②特定の中小企業者が取得した経営改善設備
③中小企業者が取得した新品の特定機械等
8.雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
前年よりも一定数以上雇用し、かつ一定の基準以上の給与等を支給している場合に20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額を控除できる
(廣島 清量)