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不動産賃貸借料の消費税率の取扱いについて

平成26年4月より、予定通り消費税は8%になりますが不動産の賃料についてはいつの支払から消費税率が8%になるのでしょうか。

 

3月末に支払う4月分の賃料は4月分の賃料であるため新税率の8%が適用されるのか、又は契約上3月末に支払うことになっているため支払う時点の税率である5%が適用されるのかといった疑問があります。

消費税法基本通達9-1-20 資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。とあり契約により3月中に支払う4月分の賃料については旧税率の5%が適用されるのではないかと思われていました。

 

しかし、国税庁は先日「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用時期に関するQ&A」を公表し、その中に以下のものがあります。(抜粋)

問6 当社は不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以後に契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えて下さい。

1)当月分の賃貸料の支払い期日を前月○○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合

2)当月分の賃貸料の支払い期日を翌月〇〇日としている賃貸借契約で平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合

解6 新消費税法は経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の 譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。

1)は平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付の対価として受領するものですから、4月末日における税率(8%)が適用されます。

2)は平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付の対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても3月末日における税率(5%)が適用されます。

従って

1)当月分の賃料を前月末までに支払う契約の場合

3月末に支払う賃料から8%の消費税率

2)当月分の賃料を当月〇〇日に支払う契約の場合

4月中に支払う賃料から8%の消費税率

3)当月分の賃料を翌月初めに支払う契約の場合

5月初めに支払う賃料から8%の消費税率

 

多くの不動産賃貸借契約は当月分の賃料を前月末までに支払う契約となっていると思いますがもう一度貸主側、借主側双方で契約書を確認し、いつの支払から8%になるのか間違えの無いよう注意する必要があります。

 

※居住用住宅の家賃は消費税非課税のため消費税率変更の影響は受けません。

 

(水田 裕之) 

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