事業者が領収証等に貼る印紙の基準額が平成26年4月1日以降から改正されます。
事業者が金銭を受け取った場合に作成する領収証やレシートなど「金銭又は有価証券の受取書」(以下「受取書」)は、原則として印紙を貼る必要があります。これは、この受取書には印紙税がかかるためで、納める額の印紙を貼り消印をすることで印紙税額を納めたことになるからです。
ただし、この受取書は一定額に満たない場合には印紙税がかからず、印紙を貼る必要はありません。この場合の一定額とは、平成26年3月31日までの受け取りであれば3万円ですが、平成26年4月1日以降の受け取りでは受取書に記載された金額が5万円未満であれば、印紙を貼る必要はありません。
~受取書の記載金額について~
印紙税額は記載された金額を基に決定します。この場合の“記載された金額”とは、受取書に消費税等の額が区別されて記載されている場合など消費税等の額がわかる場合には、その消費税等の額を含めない金額となります。
例えば、商品代金52,920円(本体49,000円、消費税等3,920円)を金銭で受け取り、領収証を作成したとき、領収証に単に『52,920円』と記載している場合“記載された金額”は50,000円以上であるため印紙の貼付が必要ですが、そこに『内消費税等の額3,920円』と、消費税等の金額がわかるように区別して記載した場合には52,920円-3,920円=49,000円<50,000円であるため印紙は不要ということとなります。
また、受取書の他、同じく26年4月1日から「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税が緩和されます。これらは、平成9年4月1日から平成26年3月31日までも印紙税の軽減措置の対象でしたが、平成26年4月1日以降、契約金額10万円超1億円以下は50%、1億円超5億円以下は40%、5億円超~20%の金額軽減と、さらに軽減措置が拡充されます。
上記契約書の税率について詳しくは国税庁ホームページ内のパンフレット(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf)をご覧ください。
(廣島三津子)