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改正雇用保険法について(その2)

2014年5月14日号の事務所通信にて、改正雇用保険法の内容について取り上げました。その中では改正内容の内、「育児休業給付の充実」及び「教育訓練給付金の拡充」についてお知らせしておりますが、今回は改正法の一つ、「就業促進定着手当(再就職手当)の拡充」について取り上げてみたいと思います。

 

これは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、(※1)基本手当の(※2)支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分が給付されます。

※1いわゆる通常の失業給付で、前職6か月間平均賃金の5割~8割程度 (年齢ごとの上限あり)

※2雇用保険の加入期間や年齢などに応じて定められている基本手当の支給限度日数で90日~360日

 

再就職の支援を目的とした制度は、従来から「再就職手当」として存在しています。これは、一定の支給残日数を残して再就職した場合に、基本手当の支給残日数に対して50%~60%の額を給付するというものです。今回はこの制度の拡充として、26年4月1日以降に再就職した場合で、一定の要件を満たした場合に、就業促進定着手当として給付を受ける事ができるようになりました。

 

 主な要件と支給額の計算方法は以下の通りです。

・再就職手当の支給を受けていること

・再就職の日から同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されている

・所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前を下回ること

 

(離職前の賃金日額-再就職後の賃金日額)×再就職後6か月間の支払基礎日数

※基本手当×支給残日数×40%が上限

 

簡単に言いますと、前職と現職の賃金日額の低下差額分を6か月間分補填しますよ・・という事です。前述させていただいた様に、失業給付の基本手当はもともと前職賃金の50%~80%です。再就職しても前職の50%~80%の賃金になってしまう可能性がある場合、そのまま失業中という事にして、失業手当を全てもらったほうが得だ・・と考える人もいらっしゃる事でしょう。それでは一向に雇用の創出には結びつきません。その為、これまでは再就職をすることで給付がストップしてしまっていた分を「再就職手当」と「就業促進定着手当」という2つの制度によってその大部分を給付し、雇用を促進しようという狙いがあるのでしょう。                             

 (斎藤 勝)

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