江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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相続税増税に今から備えましょう!

平成27年1月1日開始の相続から増税になることは、何度かお伝えしてまいりました。

基礎控除が

「5000万+1000万×法定相続人の数」から「3000万+600万×法定相続人の数」

に変わります。

今回は身近な事例を挙げて、相続税の節税対策の一端をイメージしていただきます。

 

事例 江東区亀戸にお住まいの Aさん(73歳男性)

 Aさんは奥様を5年前に亡くされ、子供は長男B(45歳既婚)長女C(41歳既婚)

 現在は江東区亀戸6丁目に二世帯住宅を建て、長男家族と同居しています。

 土地の広さは120㎡(約36坪)国道に面しており、建物は平成10年建設 築16年

 土地・建物共にAさんの単独名義です。預貯金は各金融機関合計で1800万円、他に

 有価証券として上場株3000株(1株560円)が主な財産です。

 

 平成27年3月20日ご逝去・相続が開始しました。お葬式費用は約100万円でした。

                  (路線価)

 財産調査 土地1㎡590,000円×120㎡=70,800,000円

      建物            8,000,000円

      預貯金          18,000,000円

      有価証券         1,680,000円   

      葬式費用        △1,000,000円  財産総額97,480,000円

  

 基礎控除 相続人の数2名 3000万+600×2=42,000,000円

         42,000,000円<97,480,000円  相続税は発生します。

はたして本当でしょうか?

相続税の申告が要件で、かつ不動産(土地)を同居の長男が取得すれば相続税は発生しません。小規模宅地の特例と平成26年からの二世帯住宅の適用緩和措置で相続財産の価値を40,840,000円まで減額することができるのです。申告は必要だが税金はかからない。こんなケースがたくさん見られるようになると思います。

 

東京都内に一戸建てをお持ちの皆さん。他人事ではありません。Aさんのように二世帯住宅などにお住まいでなく、別居の子供達しか相続人がいない等の場合、相続税が発生する可能性も考えられます。相続税が発生しないように今から対策を考えましょう。

亀戸・錦糸町相続サポートセンターではお客様一人ひとりの対策をご提案させていただきます。ぜひご相談ください。

 

(平林 明子)

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