例えば夕張市のホームページを見ると次のような掲載があります。
~特産品の贈呈~
ふるさと納税制度を利用して御寄附していただいた方に感謝の気持ちと夕張の特産品の紹介を兼ねてお送りいたします。
[夕張メロン1玉(等級:優)]
(条件)市外に在住する個人で、15,000円以上の御寄附をされた方。
ただし、一人につき年一回限りの発送とします。
※市外に在住する個人が、7月1日から翌年6月30日の1年間で複数回の寄附によって、合計が15,000円以上となる場合も発送の対象とします。
各自治体によって取扱は様々であり、中には10,000円コース50,000円コースなどを用意して、コースによって特産品の数量、種類を選んでもらう方法をとっているところもある。
○ふるさと納税制度とは
◇都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される。(例:年収600万円の給与所得者(独身)が、42,000円を寄附すると、2,000円を除く40,000円が控除される。)
◇自分の生まれ故郷や応援したい自治体、あるいは気にいった特産品目当てでもok、つまりどの自治体に対する寄附でも対象になる。その年に複数の自治体に寄附をした場合はその年の合計額が対象となる。
○ふるさと納税の手続き
①自治体に連絡して寄附の申込→②指定口座の番号等必要事項を確認→③指定口座に入金→④寄附金受領証明書が送られてくる→⑤翌年に確定申告(住所地の市区町村への申告も兼ねる、④を添付する)
○税金から控除される金額の計算の概要
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次の通り所得税・個人住民税から全額控除される。
所得税 |
(寄付金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率※1) |
個人住民税(基本分) |
(寄付金-2千円)×10%を税額控除 |
個人住民税(特例分) |
(寄付金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率※1) |
※1所得税率は0~40%平成26年度~平成50年度については復興所得税を加算した率。
※2所得税の所得控除と個人住民税(基本分)で控除できなかった寄附金額を、個人住民税(特例分)で全額控除(所得割額の1割を限度)できる仕組みになっている。
※3対象となる寄附金額(所得税は総所得金額の40%、個人住民税(基本分)は30%が限度)
(廣島 清量)