下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるために制定された特別の法律です。例えば、下請事業者に責任がないのに、親事業者が発注後に下請代金の額を減じることは禁じられています。
1.下請法が適用される親事業者・下請事業者
下請法が適用されるかどうかは、取引の内容と資本金の規模によります
①.物品の製造・修理、プログラム作成、運送・物品の倉庫保管・情報処理の委託
親事業者 |
下請事業者 |
資本金3億円超の法人→ |
資本金3億円以下の法人・個人事業者 |
資本金1千万円超3億円以下の法人→ |
資本金1千万円以下の法人・個人事業者 |
②プログラム以外の情報成果物作成、運送・物品倉庫保管・情報処理以外の役務提供委託
親事業者 |
下請事業者 |
資本金5千万円超の法人→ |
資本金5千万円以下の法人・個人事業者 |
資本金1千万円超5千万円以下の法人→ |
資本金1千万円以下の法人・個人事業者 |
2.親事業者の義務
①下請代金の支払期日を定める義務
検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできるかぎり短い期間内で、下請代金の支払期日を定めなくてはなりません
②書面の交付
委託の際に、下請事業者に対し、給付の内容、納期、納入場所、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他必要事項を記載した書面等を交付しなければなりません
③書類の作成・保存義務
取引に関する記録を書類として作成し、2年間保存することが義務付けられています
3.親事業者の禁止行為(下記の行為等は禁止されます)
①買い叩き・・・通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金を定めること
②下請代金の支払遅延・・・期日までに下請代金を支払わないこと
③受領拒否・・・下請事業者に責任がないのに、発注した物品等を受け取らないこと
④不当返品・・・下請事業者に責任がないのに、納品された物品等を返品すること
⑤物の購入強制・役務の利用強制・・・正当な理由がないのに親事業者が指定する物品、役務などを強制して下請事業者に購入、利用させること
⑥報復措置・・・下請事業者が公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、取引を縮小、停止などの取り扱いをすること
下請法は、親事業者にそのつもりがなかったとしても適用されます。下請法を十分に把握した上で取引を行わなければ、後々のトラブルの原因となりますのでご注意ください。
(伊藤 淳二)