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予期せぬ損害賠償に備える!!PL保険とは

 ひろしま会計デジタル事務所通信VOL.484にて企業が抱える様々なリスクについてお伝えさせていただきました。今回はその中の「製造物責任(PL法)」について取り上げます。

 そもそもPL(Product Liability)法とは、製品の欠陥によって消費者などの第三者が、生命・身体または財産に被害を受けた場合に、その製品の製造・販売に関与した事業者が負うべき損害賠償責任について定められた法律です。東京海上日動火災の調査によれば、事業者にとって心配な賠償リスクのトップに「製品の品質に関する事故」が挙げられており、その内約3割の事業者が、過去10年間に賠償トラブルを経験している様です。

 

代表的な適用事例は以下の通りとなっています。

業種

事故内容

損害額(保険金)

製造業

被保険者が製造したオーブントースターが発火。家屋を全焼させた。

 約6700万円

製造業

被保険者が製造した食品用の袋に製造上の欠陥があり、納入先が製造・封入した生クリームが漏出。

 約300万円

卸売業

被保険者である水産物卸売業の納品物に腸炎ビブリオが発生。ホテルの宿泊客約40人が食中毒となった。

   約300万円

飲食業

被保険者である飲食店が提供した食事で約200人が食中毒症状を訴えた。

  約1400万円

工事業

被保険者が行った防水工事に不備があり、施工後、雨水が建物内に漏れて内装設備などを汚損させた。

 約1900万円

請負業

被保険者が風呂ボイラーのメンテナンスを誤ったため、入浴者が一酸化炭素中毒で死亡。

 約4000万円

※日本商工会議所HPより

 

 事例でもお分かり頂ける様に、製造業のみならず、様々な業種が関係します。こういった損害賠償リスクに備える為、PL保険に加入される企業も増えてきており、また、新規での取引時において、PL保険へ加入しているかどうかを問われるケースもあるようです。

 保険料は、業種や売上高、補償限度額に応じた加入タイプにより異なり、保険料は全額経費になります。

 

 また、近年では海外へ展開されている中小企業も多く存在します。PL法による損害賠償リスクは海外取引も例外ではありません。自社の商品を直接海外に輸出している場合はもちろんの事、メーカー等を通じて、間接的に自社で製造した製品等が海外で販売されている様な場合も該当する可能性があります。海外で発生した事故については国内PL保険では補償されませんので、別途海外PL保険に加入する必要があるという事にも注意が必要となります。

 

(齋藤 勝)

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