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個人が不動産を買入した場合の「税務署からのお尋ね」とは!

不動産を買入したり新築したりすると、しばらくして(半年から一年後)税務署から「新築、買入れまたは賃借された家屋等についてのお尋ね」または「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」の文書が送られてきます。不動産登記が行われると、その旨が法務局から税務署に通知され、税務署はこの所有権の移転登記や建築確認申請などから誰がどのような家屋を取得したかをつかんでいます。

この「お尋ね」の目的は、買入に贈与が絡んでいないかどうかをチェックするために、税務署が申告に先立って質問してくるものです。

税務署からの「お尋ね」の内容は、

 1.自分の職業、年齢、年間所得

 2.買入先

 3.買入れ時期及び買入価額

 4.関連費用

 5.支払代金の調達方法

などで、とくに5の「支払代金をどのように調達したか」が焦点となります。

買入した不動産が購入者の所得と比較してあまりにも高額な場合、

 ①買入資金が本人の財産から充当されたものなのか、

 ②親などから一定以上の贈与資金が含まれていないか、

 ③本人の財産であっても、その一部に脱税した金が含まれていないか、

などが調査の対象となります。不動産の名義が買入資金を支払う人と異なっていれば、贈与があったと認定されて贈与税の課税対象となります。こうしたことを防ぐためにも、「お尋ね」の「支払代金の調達方法」の欄には、整合性のある回答をする必要があります。 たとえば、夫と無収入の妻の共同所有という不動産取得登記がされた場合、税務署としては、無収入の妻がどうやって不動産買入資金を調達したのかを知りたい訳です。妻の収入がゼロか少額であることは、夫の所得税確定申告の「配偶者控除」により明らかであるからです。不動産の買入資金は実は全額夫の収入から得たお金であるが、登記は夫婦共同所有とした場合には、夫から妻に贈与が行われたものとして一定の場合を除き、贈与税がかかることになります。この贈与が行われているかどうかの確認のための「お尋ね」なのです。妻の独身時代からの貯金から出したお金で買入したという場合には、その旨を記載すればよいのです。「お尋ね」にたいする回答は法律に定められた義務ではなく、回答しなくても罰則規定はありません。無用の混乱を避けるためにも「お尋ね」には事実を的確に回答することが望まれます。「お尋ね」が来たときの備えとしては書類をしっかりと保管しておくことです。自己資金であれば預金通帳、借入金であれば金銭消費貸借契約書、不動産の売却代金であればその契約書や明細書です。また親から借金をして買入資金を調達した場合には、返済期間、返済方法などを記載した借用書とともに一定の利息を付して定期的に返済している事実を証明する書類を用意しておく必要があります。                      

 (伊藤 淳二)

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