国民一人一人に固有の番号が付されるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)。
導入まで約1年となりました。今後は下記のスケジュールで導入が進められます。
●平成27年10月に住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。(市区町村より住民票の住所に通知カードが送られます)
●平成28年1月より社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
●平成29年1月からマイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているかを自身で確認する手段として「情報提供等記録開示システム」が稼働予定。
自身の確定申告等の他、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続、源泉徴収事務にあたり、平成28年1月以降はマイナンバーが必要となります。
事業主へ向けて内閣官房のホームページにQ&Aが掲載されておりますので、一部抜粋してご紹介します。
Q.民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?
A.民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
Q.小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱わなければならないのですか?
A.小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、規模に関わらず全ての事業者に適用されます。
Q.従業員などのマイナンバーは、いつまでに確認する必要がありますか?
A.マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに確認すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて確認する必要はありません。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者など法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。特別な場合を除き一生使うことになる番号ですので社内での管理方法についても確立しておく必要があります。最近では情報漏えいのニュースも耳にしますが、マイナンバー導入をきっかけに自社の情報管理全般についても検討してみましょう。
(石田 沙織)