事業承継税制の適用要件の緩和や手続きの簡素化が行われます。この改正は原則として、平成27年1月1日以後に相続もしくは遺贈又は贈与により承継する非上場株式等について適用されます。
事業承継税制とは、中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継すると、相続税や贈与税がかかりますが、一定の要件を満たしていて、所定の手続きを行うことによって相続税や贈与税の納税が猶予及び免除される特例制度です。
[主な改正内容]
●要件の緩和
1)経営承継期間(申告期限の翌日から5年間)の雇用確保要件の緩和
現行要件「毎年8割以上確保」を「5年間平均で8割以上確保」に緩和する。
2)後継者の親族間承継要件の廃止
親族外の後継者への相続又は贈与であっても相続税・贈与税の納税猶予及び免除の適用対象とする。
3)先代経営者の役員退任要件(贈与税)の緩和
①先代経営者(贈与者)は、贈与時に代表者を退任すれば、贈与後に引き続き役員であっても贈与税の納税猶予及び免除の適用対象とする。
②役員である贈与者が認定会社から給与の支給等を受けた場合であっても、納税猶予の継続を可能とする。
●負担の軽減
4)利子税の負担軽減
①納税猶予期間の利子税率を引下げ(現行2.1%を0.9%に26年1月1日以後の期間から)
②経営承継期間(申告期限の翌日から5年間)経過後に、納税猶予税額の全部または一部を納付する場合にはその経営承継期間中の利子税が免除される。
5)納税猶予税額の再計算の特例(創設)
民事再生計画等に基づき事業を再出発させる際に、納税猶予税額を再評価し、税額を一部免除する。
6)納税猶予税額の計算方法の見直し →猶予される税額が多くなる
●手続きの簡素化
7)株券不発行会社への適用拡大
株券を発行しなくても担保提供を可能とし、株券不発行会社も制度の活用が可能となった。
8)納税猶予税額に対する延納・物納の利用
雇用確保要件が満たされなかった場合において、納税猶予税額を納付しなければならないときには、延納又は物納の利用を可能とする。
※改正前の事業承継税制の適用を受けた(又は受ける)場合であっても、一定の要件を満たす場合には、選択により平成27年1月1日以後から新法の適用が可能である。
(廣島 清量)