今年も残すところあと1か月。皆様の元にも年末調整資料が届いていることかと思います。今回は年末調整に関してよくいただくご質問を紹介します。
Q.妻にはパート収入があります。この場合配偶者控除を受けられませんか?
A.配偶者の合計所得が38万円以下であれば受けることができます。ここで注意していただきたいのは収入と所得の違いです。所得とは給与収入金額から給与所得控除額65万円を控除した金額を言います。例えば給与収入100万円の方の所得は100万円―65万円=35万円となります。(給与所得のみ有する場合)つまり給与収入が103万円以下でしたら配偶者控除を受けることができます。扶養控除申告書には所得を記入していただきますのでご注意ください。
Q.妻の給与収入が103万円を超えているから受けられる控除はありませんよね?
A.配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。配偶者控除が受けられない人で、合計所得金額(※)が76万円未満である配偶者を有する場合です。控除額は所得金額に応じて3万円~38万円です。控除を受ける場合には給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を記入してください。
※給与以外に所得がある場合にはそれらの所得も含みます。
Q.扶養控除を受けられる子供の範囲は?
A.年齢16歳以上の人(平成11年1月1日以前に生まれた人)で合計所得金額が38万円以下の人になります。アルバイトなどで給与収入がある場合には所得の確認を忘れずに行ってください。
平成23年の所得税から16歳未満の扶養親族の扶養控除が廃止されていますので、生年月日を必ず確認するようにしてください。
Q.年の中途から採用した人の年末調整はどのようにするのですか?
A.中途採用者に前職がある場合には前職の給与と貴社で支給した給与を合わせて年末調整を行います。前職の源泉徴収票をお預かりしてください。また、新卒採用などでもアルバイト収入があった場合なども同様に年末調整を行います。就職前にアルバイトをしていた方についてはアルバイト先の源泉徴収票が必要です。
Q.中途退職者については年末調整をしなくていいのですか?
A.特別な場合を除き中途退職者については年末調整をする必要はありません。中途退職者に還付すべき所得税額がある場合には本人の確定申告により還付を受けることができます。
何かと忙しい年末年始。年末調整に必要な書類の準備はお早めに。
(石田 沙織)