住宅ローンの借入を行い、住宅取得控除を受ける場合には、確定申告を行わなければなりません。会社員の場合、2年目以降は、年末調整で住宅取得控除を受けることができますが、初年度だけは確定申告が必要となります。そこで、初めて住宅取得控除を申告するときに必要な書類と見方を説明していきます。
住宅取得控除で必要な提出書類(確定申告書式以外)
1.住民票(平成27年1月1日以降のもの)
2.住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書(金融機関が発行)
3.取得した土地・建物の登記簿謄本
4.売買契約書または建築請負契約書(コピーでOK)
5.源泉徴収票
1.住民票
住民票を取得した際に確認するポイントは、居住を開始したのはいつからなのかという点です。住宅取得控除の適用を受けるためには、その家屋を所得してから6ヶ月以内に住み始め、引き続き年末まで居住していることが要件となります。
2.年末借入残高証明
10月~11月にかけて金融機関から郵送されてくることが多く、年末時点の借入残高予定額をチェックします。
3.登記簿謄本
控除を受けられる住宅というのは、登記簿謄本に表示されている床面積が50㎡以上であることが要件となっているので、この面積要件を満たしているかどうかを確認します。また、中古物件の場合は築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であることを確認します。
4.売買契約書
戸建住宅やマンションの売買の場合は売買契約書となり、土地がすでにあって、住宅を新築した場合には工事請負契約書となります。いずれも取得価額を証明するものになります。取得価額以上の借入を行ったとしても住宅取得控除の対象となるのは取得価額までとなります。また、適正な印紙が貼られ、消印処理がしっかりされていることも大切です。
5.源泉徴収票
合計所得金額が3,000万円以下であることが適用要件ですので、他に所得がなければ、給与所得控除後の金額がこの合計所得金額となります。
なお、居住用資産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除との重複適用については一定の制限が設けられていますので注意する必要があります。
(伊藤 淳二)