今年の1月から第2・4水曜日に 江東区の公益財団法人 がん研究会 有明病院の
ロビーにて税金何でも相談所を設け、所長を先頭にスタッフが出向き、病院に来られている患者様や、そのご家族の無料相談にあたらせていただいております。
有明病院の特性上、患者様はがんを患っておられる方が多く、当初病院からこのお話をいただいた時には正直対応が難しいのでは、と心配しました。ですが、実際開催してみるとかえってほかの大病院より、ゆったりした雰囲気を持つ大ロビーにあまりせかせかした様子の少ない患者様、相談開始から順番待ちが出るほどの大盛況でした。
相談者様の質問はこの季節ならではのことではありますが、確定申告について、特に医療費控除に関するご質問が、多くみられました。
例えば、「年末まで入院していて、退院後、つまり医療費の支払いが翌年になってしまった。この場合医療費控除の対象になるのは支払ったときなので、翌年の医療費控除の対象となります」など。
今回は皆様にもどんな入院費が医療費控除の対象となるか、国税庁のタックスアンサー[平成26年4月1日現在法令等]から抜粋してお知らせいたします。
1 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
(2) 医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
(3) 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
(4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
(5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
3 医療費を補てんする金額
健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引く必要があります。
(平林明子)