所得税法では扶養親族がいる場合には一定金額の所得控除を受けることができますが、
平成26年12月30日に発表された税制改正大綱によりますと、日本国外に居住する親族(非居住者)を扶養親族とする場合、書類を添付することが義務化されることとなりました。
添付が義務付けられるのは下記2つの書類です。
・親族関係書類
・送金関係書類
親族関係書類とは次の①又は②のいずれかの書類をいいます。
① 戸籍の附票の写しその他又は地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)
送金関係書類とは、その年における次の①又は②の書類で、その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が、必要の都度行われたことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類
※これらの書類が外国語により作成されている場合には訳文を添付することとされています。
所得税法では扶養親族の人数に上限はありませんが、扶養親族であることの要件として、配偶者以外の親族であること、生計を一にしていること、というものがあります。上記2つの資料で“親族であること”と“同一の生計であること”を確認する内容となっています。
確定申告をする場合はもちろん、従業員の源泉徴収をする場合、年末調整をする場合にもこれらの書類を提出してもらい、扶養状況を確認する必要があります。
※上記改正は平成28年1月1日以後に支払われる給与等について適用されます。
(石田 沙織)