4月1日に結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置が施行されました。
内閣府はこれにあわせ平成27年4月1日に、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に関するQ&Aを作成し、同府ホームページ上で公表しました。
同措置は、高齢者層の資産移転や若年層の出産・育児等に対する経済的不安の解消を図り少子化対策に資するため、親・祖父母等(贈与者)が、平成27年4月1日から平成31年3月31日までに金融機関に子・孫(20歳から50歳未満。受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・出産・子育て等の費用を一括して拠出した場合、この資金についての子・孫ごとに1000万円(結婚費用は300万円)までを限度として非課税とするというものです。
税務署への申告が必要ですが、専用口座のある金融機関が行います。
また、結婚・子育て資金に充てた領収書等を金融機関に提出する必要があります。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例と併用は可能ですが、一回の支払いについて教育資金贈与の特例と重複して払い出すことはできません。
Q&Aは、同措置の概要や適用を受けるための手続きとともに、結婚・子育て等の具体的な費目、贈与者が死亡した場合の取扱いなど、70問が掲載されています。
1.制度の概要 12問
2.1000万円までの非課税枠について 3問
3.領収書等について 8問
4.具体的な費用について
(1)結婚関係の費用
①婚礼にかかる費用 5問
②家賃等にかかる費用 5問
③引越しにかかる費用 5問
(2)妊娠・出産・育児関係の費用
①不妊治療に係る費用 5問
②妊婦検診にかかる費用 5問
③出産にかかる費用 5問
④産後ケアにかかる費用 5問
⑤子の医療費にかかる費用 5問
⑥子の育児に係る費用 4問
5. 贈与者が死亡した場合について 3問
新たに非課税措置が創設されたことにより相続財産の早期移転が可能になったことは間違いありませんが、同措置を利用することについてはメリット・デメリットがあります。
一般的に、結婚などにかかる費用を親が支払う事については、原則贈与税は課税されません。非課税限度額を活用する方法以外に、その都度、結婚や出産・子育て資金を贈与する事も出来ます。ご自分の財産の状況や家族関係によってどの贈与を活用するのがベストなのかは異なります。
期間は4年間あるので結婚・子育て資金の一括贈与の特例が出来たからといってすぐに活用するのではなく、子・孫の将来を考えじっくり考えて利用してください。
(水田 裕之)