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マイナンバー制度 ~その4~

このブログ「社長の豆電球」でも数回にわたってお伝えしてきたマイナンバー制度。各担当者の報告からも、多くの方が関心を寄せていることがうかがえます。

今回は「社会保険とマイナンバーとその管理」と題してお伝えします。

 

●社会保険とマイナンバー

雇用保険被保険者資格取得(喪失)届は平成28年1月1日提出分から、健康保険・厚生年金保険は平成29年1月1日提出分からマイナンバーの記載が必要になります。既存の従業員や被扶養者のマイナンバーについても、いずれハローワークや年金事務所に提出することになる予定です。

それに伴い、届出書にマイナンバーを記載する箇所が追加され、基礎年金番号の記載が不要になるなどの様式変更が予定されています。

(現在、厚生労働省のHPでは個人番号を記載する箇所が追加された変更後の届出の様式(案)が掲載されています。)

また、今まで必要だった氏名・住所変更の届出自体が不要となる予定です。

 

●社内での管理

このように、マイナンバーを利用することにより利便性が高まることが期待される一方、会社も従業員のナンバーを取り扱う必要が出てくることから慎重な管理が求められてきます。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、今号ではマイナンバー法といいます)では、例えば従業員が個人番号等を不正に漏えいした場合4年以下の懲役・200万円以下の罰金刑が、違反した従業員が所属する企業へも200万円以下の罰金刑が科せられる場合があります。

2005年に施行された「個人情報保護法」よりも罰則の種類が多く、法定刑も重いものが設定されています。また、マイナンバー法の保護措置は個人情報保護法が適用されない小規模な事業者にも適用されます。

罰則があるからという問題では決してありませんが、さまざまな流出問題が取りざたされている今、自社で従業員のナンバーをどのように管理するかを話し合っておく必要があるでしょう。

(廣島 三津子)

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