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新設が議論されている「遺言控除」とは?

相続税には様々な控除があります。一番大きなものは基礎控除です。

平成27年1月1日より【3千万円+法定相続人一人あたり600万円】と大幅な増税になり、相続税は“贅沢税”から大きく姿を変えました。  

また被相続人の債務や葬儀にかかった費用は債務控除として課税価格から差し引くことができます。

未成年や障害者の税額を軽減する控除もあります。また控除とは少し違いますが、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例なども広い意味で控除の仲間と言えます。

 

さて、「遺言控除」とは聞きなれない言葉が出てまいりました。

 

「政府・与党は7月7日、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めた。遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などを狙っている。早ければ平成29年度税制改正での実施を目指す。中略。相続税は遺産総額から基礎控除を差し引いたうえで税率をかけて算出される。遺言控除が新設されれば税金のかからない遺産が増える。制度設計は今後詰めるが、控除額は数百万円を軸に検討する。仮に300万円の遺言控除であれば30万~165万円の減税となる。

現在、相続税の課税対象のうち、遺言を残した案件は2~3割程度にとどまっている。紛争に解決コストがかさむほか、不動産処分が進まず、地方の空き家増加の一因にもなっている。政府は人口減少や働き方などの社会構造の変化を受け、政府税制調査会などで税体系の抜本的な見直しについて検討しており、来年まとめる中期答申で具体策を示す方針だ。相続控除は家族の在り方にもかかわるだけに、配偶者控除などの税制議論にも影響をあたえるとみられる。」(平成27年7月8日付 産経新聞の記事より引用)

 

 

遺言を残すことで相続人間のトラブルを防止し、裁判所での審判や調停を減少させ、不動産処分の早期化を進め、空き家対策になり、次世代へのスムーズな資産移転や在宅介護の条件を整える、と、いいことずくめのように思います。

 

ここで注意しなくてはならないのが、控除の対象となる遺言は「有効な遺言」でなければならないという点です。遺言には大きく分けて自筆証書遺言と、公正証書遺言があります。有効な遺言という事でいえば、圧倒的に公正証書遺言がお勧めです。自筆証書遺言では公文書となるまでに家庭裁判所の検認を受けなくてはならず、作成に不備があれば無効となってしまうのです。

 

また、この制度は相続税の対象となる案件に有効ですが、実は相続のトラブルで審判や調停まで行くケースの約8割は昨年まで、相続税の対象にならなかった遺産総額が5000万円未満のケースなのです。

 

財産が少ないから遺言はいらない?・・・いいえ少なくても「争族」にしたくなければ遺言の作成という手段をお考えになってはいかがでしょうか。サポートセンターでは、家族が仲良くなれる遺言の作成をお手伝いいたします。

 

(平林 明子)

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