配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。(分割の期限等に一定の決まりがあります。また特例を受けるためには各書類を添付した相続税の申告書の提出が必要です)
①配偶者の法定相続分相当額
②1億6千万円
※配偶者とは正式な婚姻関係にある夫婦のこと(婚姻期間の長さは問わない)
被相続人の財産の形成には配偶者の協力があったことや残された配偶者が今後生活をしていく上で必要となる生活資金の確保のために配偶者の税負担を減らしてくれる特例です。
◎いくらまでが非課税になるか?課税財産が3億円、相続人が配偶者と子のケースでは
非課税となる金額の範囲は、①の要件「配偶者の法定相続分相当額」である1億5千万円(3億円×1/2)と、②の要件である「1億6千万円」 のいずれか多い金額となります。よって、このケースでは1億6千万円までの金額について非課税となります。
この特例を活用して、妻(夫)の相続分を多くする事により、子供たちの税金を抑えるなどの対策として良く活用されます。確かに今回の相続だけ見れば税金が抑えられ得をしたように感じると思います。
しかし被相続人が高齢で、その配偶者もまた高齢であった場合、時をおかず、多額な遺産を相続した配偶者が死亡することも考えられます。その場合には、もう配偶者の税額軽減は適用できず、基礎控除も1名分減少し、子供たちは多額な遺産に対して税金を負担することになりかねません。夫の相続時(1次相続)に妻の相続(2次相続)を考慮した分割内容を検討することが大切になってきます。
亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは1次相続時の財産調査後に分割方法別の相続税のシミュレーションをお勧めいたしております。特に不動産が多い場合(賃貸物件等を含む)などは小規模宅地の特例が適用できる相続人毎のいくつかのパターンをおつくりしてご提案させていただきます。1次2次合計して相続税が一番抑えられる分割方法のご提案をいたします。勿論遺産分割は相続人様間のお話しあいで、悔いのない分割が理想です。税金面だけでお決めいただくことはベストではありません。ただお知らせしない事で無駄な税金を負担していただくことはプロとして納得できません。
生前対策としてのシミュレーションも併せて承っております。転ばぬ先の杖、ではありません。備えあれば憂いなしでお手伝いいたします。ご検討お願い致します。
(平林 明子)