NISA(ニーサ)とは、平成26年1月からスタートした「少額投資非課税制度」のことです。金融機関にNISA専用口座を開設し、株や投資信託などを購入すると、本来課税される配当金や譲渡益が非課税となる制度です。平成27年度税制改正により、NISAの拡充が行われ、年間投資上限額を現行の100万円から、120万円(2016年から)に引き上げられました。
ジュニアNISAとは~
ジュニアNISAは、子や孫の将来に向け、20歳になるまで親権者等が代理で資産運用する未成年者少額投資非課税制度です。平成28年1月から口座開設の受付が開始され、上場株式等の購入については、平成28年4月1日からのスタートとなっています。
金融庁は、ジュニアNISAの創設により期待される効果として、①若年層への投資のすそ野の拡大、②高齢者に偏在する膨大な金融資産を成長資金へと動かす契機に、③長期投資の促進、の3つを掲げています。
ジュニアNISAとNISAの比較
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ジュニアNISA |
NISA |
利用できる方 |
0~19歳の日本居住者 |
20歳以上の日本居住者 |
非課税投資枠 |
年間80万円 |
年間100万円 2016年からは年間120万円 |
投資可能期間 |
2016年4月から2023年12月末まで |
2023年12月末まで |
非課税期間 |
最長5年間 |
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非課税対象商品 |
上場株式・公募株式投資信託等 |
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運用管理 |
親権者等が代理で行う |
本人が行う |
払出し制限 |
原則、18歳まで払出し不可 (注:途中で引き出すと課税対象) |
制限なし |
金融機関の変更 |
不可 |
可 |
必要提出書類 |
マイナンバー |
住民票 |
子供が2人いる夫婦の場合、来年から、夫婦で合計240万円の非課税投資枠が、子供2人分のNISA枠160万円(80万円×2人)が増えるので、年間合計400万円までNISA口座で取引できるようになります。
注:ジュニアNISA口座からの払出しは、子供が、3月31日時点で18歳である年の前年の12月末(例:高校3年生の12月末)までできません。18歳未満で払出す場合、全部解約(ジュニアNISA口座の廃止)のみ可能とし、ジュニアNISAで享受した過去の利益に対し課税されることとなります。ただし、災害等のやむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。
(伊藤 淳二)