016年1月からマイナンバー制度が施行されます。マイナンバー制度では企業が社員・その扶養家族や取引先のマイナンバーを収集し、管理していかなければいけません。
企業が扱う様々な手続きには収集したマイナンバーを記入して提出していかなければなりません。では企業は収集したマイナンバーをいつから、どの行政手続に利用すればよいのでしょうか・・・?
そこで今回は、現在決まっている、スケジュールを手続きごとに掲げてみました。
1. 所得税 平成28年分以後の所得に関する申告書等から適用
●法定調書・・・29年1月末に提出する法定調書から記載
主な書類
給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、報酬、料金等の支払調書、不動産の使用料等の支払調書など
※本人に交付する源泉徴収票や支払調書には個人番号の記載は不要です。
2.住民税 平成28年分以後の所得に関する申告書等から適用
●給与支払報告書・・・29年1月提出の給与支払報告書から記載
3. 雇用保険手続き・・・平成28年1月1日以降ハローワークに提出分から
主な手続き
●雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職票など
※既存の従業員分の個人番号について、平成28年1月以降いずれかの時期にハローワークに報告のお願いをする予定
4. 社会保険手続き・・・平成29年1月1日以降年金事務所へ提出分
主な手続き
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
●健康保険被扶養者(異動)届
●国民年金第3号被保険者関係届など
※既存の従業員及び被扶養者分の個人番号について、平成28年1月以後いずれかの時期に健康保険組合(協会けんぽ等)に報告のお願いをする予定
平成27年10月より順次各個人にマイナンバーの通知カードが送られてきており、ほとんどの方が今年中に通知カードを取得することになります。
いざ個人番号が必要になった時にあわてて各社員から番号を集めるのではなく、みなさんの関心があるこの時期に余裕を持って番号の収集をしておくことをおすすめします。
(水田 裕之)