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医療費控除とどちらか選択! 新たな所得控除制度とは?

個人の確定申告開始時期が約1ヶ月後に迫り、少しずつ準備を始められている方もいらっしゃる事でしょう。昨年12月16日に発表された28年度税制改正大綱の中に、個人の確定申告に関わる内容が新たに加わっていますのでご紹介いたします。

 

介護や医療などの社会保障費が、高齢化の影響により自然増で年間1兆円必要といわれる中、政府は2018年度までに年間約5,000億円に抑える目安を掲げました。そういった背景もあり、セルフメディケーション推進のための一般用医薬品に関する所得控除制度が新たに創設される見込みです。

セルフメディケーションとは、簡単に言いますと「自分で自分の健康を管理する」という事です。普段から定期的な健康診断や予防接種などを行い、病気の発症を予防すると共に、もし病気になってしまっても軽い症状であれば医療機関を受診せずに、市販薬で治療しましょう・・という取組みです。

この取組みを税制面で後押しすることにより、医療機関への受診者数を減らす事で社会保障費の増加を抑え、国民の健康に対する意識の向上をはかろうというのが狙いといえるでしょう。

制度の内容としましては、健康の維持増進及び予防への一定の取組み(定期検診・予防接種・がん検診など)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定の「※スイッチOTC医薬品」の購入の対価を支払った場合、その対価の額が年間12,000円を超える時に、その超えた部分の金額について88,000円を上限として所得から控除されます。

※スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品(第1類~3類)などの、医師の処方箋なしに購入ができる薬の内、医療用から転用(スイッチ)された薬の事です。

 

12,000円を超えた部分の控除額上限が88,000円なので、年間で10万円以上の支払いは一律で88,000円が限度額となります。しかし、これまでの医療費控除の適用が、(一部の例外を除き)年間10万円を超えた部分の金額からしか使えなかった事を考えますと、毎年それほど多額の医療費がかからない人にとっては、朗報かもしれません。

※ただしこの制度は、現行の医療費控除とどちらかを選択する事になるため注意が必要です。

 

確定申告の時期になりますと、医療費の領収書が10万円に満たずに残念がる方がいらっしゃいますが、それは大きな病気や怪我もなく1年を健康に過ごされた証拠です。

お気持ちはわからないでもないですが、健康が何よりです。

今年1年も、皆様が健康で過ごされますように。

(斎藤 勝)

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