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国外居住親族の扶養控除について

税制改正により平成28年1月1日以後に支払われる給与等から、国外に居住している親族(非居住者)について扶養控除等を受ける場合には、その親族についての親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。親族関係書類とはその非居住者が親族であることを証する書類をいい、送金関係書類とはその居住者が非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにする書類をいいます。国税庁のQ&Aを一部抜粋してお伝えします。

Q.「親族関係書類」や「送金関係書類」は、原本の提出又は提示が必要ですか。

A.「親族関係書類」については、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要となります。「送金関係書類」については、原本に限らずその写しの提出又は提示も認められています。

Q.「親族関係書類」や「送金関係書類」が外国語で作成されている場合、翻訳文を添付してもらう必要があるのですか。

A.「親族関係書類」や「送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、法令により、その翻訳文も提出又は提示することとされています。 したがって、外国語で作成された「親族関係書類」や「送金関係書類」に翻訳文が添付されていない場合には、申告書の提出者に対し、翻訳文も提出又は提示するよう求めてください。

Q.「親族関係書類」について、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類とは、具体的にはどのような書類ですか。

A.外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類とは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が記載されている書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものですが、具体的には次のような書類が該当します。

① 戸籍謄本その他これに類する書類 ② 出生証明書 ③ 婚姻証明書

Q.「送金関係書類」は、その年に送金等したことを明らかにするもの全てについて提出又は提示してもらう必要がありますか。

A.「送金関係書類」については、その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものとされています。したがって、その年において扶養控除等の適用を受けようとする国外居住親族に対し、その年において複数回の送金等を行っている場合は、原則、全ての「送金関係書類」を提出又は提示してもらう必要があります。

Q.国外居住親族への送金について、金額基準はありますか。

A.国外居住親族に係る扶養控除等を適用する場合の送金額の基準は特に定められていません。なお、「送金関係書類」については、国外居住親族と生計を一にすることを明らかにする書類として、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものであることが必要となりますので、年間の送金額が少額であると考えられる場合には、居住者の方に、送金の目的(生活費又は教育費に充てるためのものか)を確認していただくようお願いします。   

(石田 沙織)

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