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確定申告の期限と期限後申告

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合、その過不足を精算する手続きです。

確定申告の期間は、原則2月16日から3月15日までで、平成27年分の場合、平成28年2月16日(火)~3月15日(火)になります。

では、確定申告書を期限後に提出(期限後申告)した場合にはどのようなペナルティがあるのでしょうか。

確定申告書を提出する義務がない人と確定申告書を提出する義務のある人で取扱いが変わります。

1)確定申告書を提出する義務のない人

医療費控除、雑損控除、1年目の住宅ローン控除、ふるさと納税などの寄附金控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用する場合を除く)がある場合。 

年末調整時に生命保険料、社会保険料等の控除が漏れていた場合や年末調整後に扶養人数が増えた場合。

その他、株式投資を複数の特定口座を開設して行っている場合に他の口座での譲渡損益を通算する場合や上場株式に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合。

確定申告をする義務のない人が上記のような場合に確定申告期限を過ぎて申告書を提出した場合でも一定期間内であればいつでも受け付けてもらえ、還付を受けることが出来ます。

※還付申告書の提出期限・・・還付申告書は確定申告期間と関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することが出来ます。

2)確定申告を提出する義務のある人

●無申告加算税・・・申告書を提出すべき所得があったのに申告書を提出していなかった場合、「無申告加算税」というペナルティが課せられます。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

●延滞税・・・3月15日は「申告」の期限だけでなく「納税」の期限でもあります。3月15日までに納税しなかったことに対するペナルティも発生します。●振替納税・・・確定申告分の振替納税は、申告期限までに申告書を提出した場合に限り利用できます。期限後申告をした日が納付期限になります。(平成27年分の確定申告の振替日は4月20日)

●青色申告特別控除・・・青色申告者に対しての特典の一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。このうち65万円の控除を受けるためには法定申告期限内に提出することが条件になっているため、期限後申告の場合には10万円の控除しか受けることが出来なくなります。さらに、青色申告の制度自体が使えなくなる「承認取り消し」といったペナルティが課される可能性もあります。

 

期限後申告にはデメリットしかないので間際になってあわてないように早めの準備をお薦めします。                            

 (水田 裕之)

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