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空き家を売却した場合の譲渡所得の特別控除の新設

平成27年度の税制改正により、特定空き家に指定された場合には、その不動産を所有していると住宅用地の特例の対象から除外し、固定資産税等の増税がなされることとなりました。平成28年度の税制改正においては、空き家の発生を抑制する観点から更なる改正が新設されました。適切な管理が行われていない空き家が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除をするという優遇措置が新設されました。

 

◆概要

 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。)及び当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができます。

 

◆適用対象資産とその要件

①そのまま譲渡する家屋、又は当該家屋とともにする土地等の譲渡

イ 相続時から譲渡時までに、事業用、貸付用、居住用に供されたことがないこと。

ロ 譲渡時に地震に対する安全性規定・基準に適合していること。

 

②家屋を除却した後の土地等の譲渡

イ 除却した家屋が、相続時から除却時までに、事業用、貸付用、居住用に供されたことがないこと。

ロ その土地等が、相続時から譲渡時までに事業用、貸付用、居住用に供されたことがないこと。

 

※1当該相続の時から当該相続の開始があった日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行ったものに限定し、譲渡対価の額が1億円を超えるものは、除きます。

 

※2本特例の適用に際しては、確定申告書に地方公共団体の長等の当該相続人居住用家屋及び土地等が上記①又は②の要件を満たすことを確認した旨を証する書類その他の書類の添付が必要です。

(久保 康高)

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