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医療費控除の一般的な取扱い

毎年、医療費控除を受けるために確定申告をされる方がいらっしゃいますが、「病院代が10万円を超えた時に受けられる・・」といった漠然とした知識だけをお持ちで、詳しい内容まではご存じない方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、主な内容を再度確認していくと共に、「こんな時はどうなのだろう?」といった、素朴な疑問を取り上げてみたいと思います。対象となるもの、ならないもの、細かく調べると逆に混乱してしまいますが、最も大切な判断基準は、治療のための医療費か否か・・という事ではないでしょうか。

「医療費控除の要件」

●自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

●その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

「対象となる医療費」 ※一部抜粋

●医師又は歯科医師による診療又は治療の対価、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 

●医師等による診療等を受けるための通院費

※病状からみて急を要する場合や、電車・バスの利用ができない場合のタクシー代は全額対象となるが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は対象外。

●視力回復レーザー手術(レーシック手術)

●傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代 ※医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要

★保険で補てんされる金額とは

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引く必要はありません。

★保険組合から送られてくる医療費のお知らせ

健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」は、「医療費を領収した者のその領収を証する書類」に該当しませんので、領収書の代わりにすることはできません。

★保険の補てん金額が未確定の場合

医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算し、後日補てんされた保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、その医療費控除額を訂正する事になります。

★受診日と支払日にズレが生じる場合

保険が適用されない治療などで医療費が高額になる場合には、医療機関が提携している信販会社でローンを組んだり、クレジット払いを利用するなどして、受診後しばらくしてから支払いや返済をするケースがあります。この時、いつの年度の医療費控除に該当するのか疑問に思う事がありますが、クレジットやローンは、払うべき治療費を信販会社が医療機関に立替払をして、その分を後日返済していくものになりますので、本人がカードで支払った日(ローンであれば契約の成立した日)の年度で控除する事ができます。但し、金利や手数料相当額は医療費控除の対象外です。

(斎藤 勝)

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