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限度額適用認定証とは!

日常生活に気をつけていても病気はいつ発症するかわかりません。重い病気などで病院等に入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養制度(健康保険法等に基づき、日本において保険医療機関の窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる社会福祉制度)があります。高額療養制度では、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。

あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとに一カ月の支払額が自己負担限度額までとなります。(全国協会健保ホームページより)

※食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は別途支払いが必要です。

※外来診療については、平成24年4月1日から適用対象となりました。

 

70歳以上の方は、限度額適用認定証の手続きは不要です。お持ちいただいている保険証と高齢者受給者証を医療機関に提示することで、医療機関で支払う1カ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。ただし、市町村民税が非課税などによる低所得者は、「健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書」の申請をすることにより「健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書」が発行され、保険医療機関の窓口で低所得者の自己負担限度額まで軽減されます。

 

●限度額適用認定証を利用するための手続き

①  限度額適用認定申請書を健康保険組合(国保の場合は各自治体)に提出

②  限度額適用認定証を交付(発行までの目安・・1週間程度 協会健保の場合)

③  医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示

④  同一医療機関の一カ月の支払額が自己負担限度額までとなります。

 

●自己負担限度額

受診者の年齢および被保険者の所得区分によって分類されます。詳しくは加入している健康保険組合・国民健康保険等の情報でご確認ください。

 

病気の時、治療にかかる費用は心配の種になると思います。このような制度があることをあらかじめ知っておけば、ある程度は落ち着いて療養に専念することが出来るのではないでしょうか。

(平林 明子)

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