法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。マイナンバーはどういった場合に提供が求められるのか、誰から求められるのか、以下のとおりですので参考にしてください。
●勤務先
・給与、退職金などを受け取る方
・厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方
・国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)など
●契約先
(契約先企業、講演等の主催企業など)
・報酬、料金、契約金を受取る方など
(例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等への報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料 など)
●不動産業者等 (不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法 人)
・不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方
●金融機関等
(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、 先物取引業者、金地金販売会社 など)
・金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方 (※平成30年以降、預貯金口座への付番を開始予定。ただし、番号の提供は任意。) (※既存口座で行う証券取引については、平成28年以降3年間の猶予あり。)
・非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方
・国外送金又は国外からの送金の受領をされる方
・生命保険契約・損害保険契約
・その他の金融取引
●税務署、日本年金機構、ハローワーク、 労働基準監督署、都道府県、市町村、全国 健康保険協会、健康保険組合
・社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方 (例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等)
マイナンバーの記載時期は、所得税については平成28年分の申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、社会保険関係書類のうち、雇用保険については、平成28年1月1日提出分から、健康保険・厚生年金については平成29年1月1日以降の提出分から記載することになります。
(伊藤 淳二)