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会社設立にかかる登録免許税を半額にできる!

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき認定された市区町村には、地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等と連携した創業支援制度があります。

認定された市区町村では、地域における創業の促進を目的として、創業に関する相談窓口や創業支援セミナー、ビジネス情報の提供等を行っています。

今回はその中でもメリットの多い「特定創業支援事業」をご紹介します。

 

特定創業支援事業とは、市区町村又は認定連携創業支援事業者が創業希望者等に行う経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を身につけるための支援で、具体的には創業塾や創業支援セミナーを開講している自治体が多くあります。例えば江東区では6月より全6回の創業支援セミナーが開催されており、葛飾区では、7月より全4回の創業塾が開催される予定です。こういった「特定創業支援事業」を受講することにより、下記の特典を受けることができます。

 

(1)創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円→3万円)。

最低税額の場合には株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。

(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充されます)。

(3)創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、具体的な計画があれば事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

(4)日本政策金融公庫の融資制度

創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。

※日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する際には創業資金総額の1/10以上の自己資金が確認できることが必要ですが、充足していると見なされ、融資を申請することができます

 

特定創業支援事業の日程や申し込み方法については自治体によって異なりますので、詳しい内容はホームページ等でご確認ください。現在、多くの自治体が認定されています。メリットの多い自治体の創業支援制度を活用してみてはいかがでしょうか。

(石田 沙織)

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