平成28年10月から短時間労働者の社会保険の加入要件が改正されます。
この改正を受けて新聞・テレビなどで130万円の壁、106万円の壁、週30時間、週20時間・・・などの言葉をよく耳にするようになりました。
今回はこの改正内容について整理してみたいと思います。
【平成28年10月からの改正内容】
◆改正前の加入要件・・・正社員の勤務時間、勤務日数のおおむね4分の3以上である場合は加入義務者になります。(正社員の労働時間が週40時間の場合は週30時間以上)
◆改正後の加入要件・・・勤務時間、勤務日数が正社員の4分の3未満で以下の①~⑤のすべてに該当する場合も社会保険の加入義務者になります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
(8.8万円×12ケ月=105.6万円 → 106万円の壁)
④学生でないこと
⑤常時501人以上の企業に勤めていること
上記のすべてに該当する場合に社会保険に加入する義務が発生することから、従業員500人以下の中小企業で雇用するパート、アルバイトの方々は改正前の週30時間以上かどうかによって判断することになります。
ただし、中小企業の社員の配偶者等が501人以上の企業にパート等で勤務している場合は改正により社会保険の扶養から外れることになる場合もあります。
次に130万円の壁についてご説明します。
社会保険の扶養になるかどうかの収入の基準が年間収入130万円であり、この基準については変更ありません。
従って10月以後の社会保険の加入は以下のようになります。
①中小企業のパート
1)週30時間以上勤務の場合・・・勤務先で社会保険に加入
2)週30時間未満で年収130万円未満の場合・・・社会保険の被扶養者
3)週30時間未満で年収130万円以上の場合・・・国保・国民年金に加入
②501人以上の企業のパート
1)上記①~⑤のすべてに該当する場合・・・勤務先で社会保険に加入
2)上記①~⑤のどれか1つでも該当しない場合
年間収入130万円未満・・・社会保険の被扶養者
年間収入130万円以上・・・国保・国民年金に加入
改正により加入義務者になった場合には、経済的負担は増えますが、将来もらえる厚生年金が増えたり、傷病手当、出産手当などの医療保険の給付を受けることができるようになります。
(水田 裕之)