江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

何かとややこしい! 社会保険の事務手続き

新しく会社を設立された経営者の方はこの機会に、長年会社を経営されている方は再確認の意味で、再度内容についておさらいしてみましょう。

 

『被保険者資格取得・喪失』

●入社した場合

入社日にて被保険者資格を取得する事となりますので、例えば10月中に入社された場合には、それが10月1日でも、10月31日であっても10月分の保険料から納める必要があります。(日割り・・という考え方はありません)

 

●退職した場合

退職した日の翌日に被保険者資格を喪失することとなり、資格喪失日の属する月の前月分までの保険料を納める必要があります。例えば10月31日に退職した場合は、翌月11月1日が資格喪失日となりますので、その前月である10月分の保険料までを被保険者から徴収して納める必要があり、10月30日に退職した場合には10月31日が資格喪失日となりますので、9月分の保険料までを被保険者から徴収し、納める事になります。

 

●同月中に入社と退職をした場合

同月中に入社と退職をして被保険者資格を取得・喪失した場合、その月の分の保険料の納付が必要となり、被保険者負担分の保険料は退職時の給与から控除されます。

ただし、平成27年10月1日以降、資格喪失した月と同じ月に国民年金の被保険者の資格を取得した場合には、厚生年金保険料の納付は不要となっておりますが、健康保険・介護保険料の控除はこれまで通り必要です。

 

『社会保険徴収のタイミング』

事業主は当月分の社会保険料は翌月末に納める事となるため、被保険者である本人からの徴収も、翌月支払分の給与等から控除する事になります。

他にも、毎年の保険料の改定には気をつけなければいけませんし、採用時や退職時の書類の提出、給与の変動による臨時的な改定手続きなどなど・・煩雑な手続が目白押しです。また、およそ4年に1度のペースで、管轄の年金事務所へ出向き、保険料の計算と納付が適正に処理されているかの調査も行われます。

 

社会保険の計算は、従業員の給与の支給額に影響してくるだけに業務は外部へアウトソーシングするというのも、経営者が本業に専念するためには必要な選択肢の1つです。

労働・社会保険等の手続きや労務の問題でお悩みの際には、当ひろしま会計事務所の社会保険労務士が対応させていただきます。

(斎藤 勝)

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