社長さんでも労働保険に入れるのをご存知でしょうか?
中小事業主の代表者および役員などの中には、業務の実態や労働災害の発生状況からみて従業員と同じように、労災保険により保護するにふさわしい場合があります。そこで国は「経営者に対しても特別に労災保険に任意に加入することを認め、一定の要件を満たす労働災害について保険給付を行う」制度を設けています。これを特別加入制度といいます。
〈特別加入の特徴〉
・「従業員と同じように労災保険により保護」という趣旨から、従業員の労働保険と併せて申告・納付を行います。
・原則、特別加入者のみ労災保険に加入することはできませんが、「従業員を年間100日以上雇用の見込みがある」という要件で加入が認められます(現在は従業員がいないという状況であっても将来を見越しての加入ができます)。
・また、包括加入ですので役員の選別はできません。ただし、従業員性のない非常勤役員その他、複数の会社の代表に就任しているためにその事業場には就業していない役員、事業主の立場において行う事業主本来の業務のみ従事する、高齢である、加入時に長期療養中である・・・などの理由がある場合は包括加入から除かれます。
〈特別加入の手続き〉
・労働保険事務組合に事務委託することで特別加入制度が利用できます。
・労働保険事務組合(東京SR)は社会保険労務士会によって設立された団体です。
・当事務所は労働保険事務組合(東京SR)の社会保険労務士会員になっています。
・会員である社会保険労務士を通じて労働保険事務組合に事務委託することになります。
労災保険は、事業主の災害補償義務を国が肩代わりするという目的で制定されました。ひとたび労働災害が起こってしまった場合、通院や入院はもとより、障害状態や万が一の遺族補償にまで至ってしまった場合が想定されており、補償が長期に渡る場合でも事業主の経済的負担を軽減できるよう運用されています。従業員の保護ももちろんですが、特別加入制度の利用で、社長さんにも万が一の備えをされてはいかがでしょうか。
起こってはならない労災事故ですが、もしもの時には事故発生時の詳しい状況・考えられる原因などを申請書へ要点を捉え記すことが最も重要です。最初の書類が後の様々な請求に影響します。また、かかった病院によって提出する書類が異なることもあります。
このように煩雑で複雑な書類作成等の手続きは私どもがお手伝いさせていただきます。
社会保険労務士 長壁 薫