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国外居住親族に係る扶養控除について

ひろしま会計デジタル事務所通信vol.553において、国外居住親族の扶養控除についてお知らせをしましたが、各会社で該当される方が多くいるため、もう一度この内容についてお伝えします。平成28年1月1日以後支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当って、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という)に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。

●「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

②外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます)が発行した書類(外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

(注)親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要。

②の外国政府等が発行した書類は、例えば、次のような書類が該当します。

戸籍謄本  出生証明書  婚姻証明書

●「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

(注)送金関係書類については、原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うことができます。また、送金関係書類には、次のような書類が該当します。

外国送金依頼書の控え  クレジットカードの利用明細書

国外居住親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。例えば、国外に居住する配偶者と子がいる場合で、配偶者に対してまとめて送金している場合には、その送金に係る送金関係書類は、配偶者(送金の相手方)のみに対する送金関係書類として取り扱い、子の送金関係書類として取り扱うことはできません。送金関係書類については、扶養控除等を適用する年に送金等を行った全ての書類を提出又は提示する必要があります。

(伊藤 淳二)

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