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「中小企業経営強化税制」から分かる国の支援の広がり

平成29年度税制改正大綱が先月12月22日に閣議決定され、今後国会において可決されることとなる。今回は、その改正法のうち「中小企業経営強化税制」と昨年施行された「中小企業等経営強化法」及び「経営力向上計画」をご紹介させていただく。

 

中小企業投資促進税制及び特定中小企業者等が経営改善設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講ずる(所得税についても同様とする)。

中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等にかかる即時償却等)について、次の「中小企業経営強化税制」として改組し、すべての器具備品および建物付属設備を対象とする。

青色申告書を提出する中小企業者等で「中小企業等経営強化法」の「経営力向上計画」の認定を受けたものが、平成29年4月1から平成31年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備及びソフトウェアで、特定経営力向上設備等に該当するもののうち、一定規模以上のものの取得等をして、その特定経営力向上設備等を国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合には、その特定経営力向上設備等の普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の7%(特定中小企業者にあっては、10%)の税額控除との選択ができることとする。但し、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度額超過額は1年間の繰越ができる。

なお、その他の中小企業投資促進税制及び特定中小企業者等が経営改善設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は適用期限を2年間延長することとされた。

 

以上は「中小企業経営強化税制」のご紹介でした、この税制は昨年施行された「中小企業等経営強化法」が広がって改組されたと考えられる。同法は中小企業等が経営力強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を作成するとともに、その取組を支援する目的で制定された。中小企業等が人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した「経営力向上計画」を作成して、同計画の認定を受けると、その事業者は機械装置の固定資産税の軽減や金融支援等の特別措置を受けられる内容になっていた。

今回の新税制でこれを後押しする措置が講じられるなど、今後もさらに国の支援が広がる可能性をもっている。この機会に、皆様もこの中小企業等経営強化法のスキームに取組んでみてはいかがでしょうか!

 

「経営力向上計画」は、例えば自社の現状認識(自社の強みは何か)自社の強みがどのように収益につながるのかを決める目標を設定(管理指標化する)行動計画を策定(ストーリー化する)PDCAのサイクルを回す・・といった手順で行う。計画策定認定に当たっては、国は認定経営革新等支援機関のサポートを推奨している。ちなみに、当事務所は平成24年11月に経営革新等支援機関として認定されました。

                                

(廣島 清量)

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