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直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度について

今年も早いもので確定申告の時期がやってきました。この時期になりますと、医療費の集計をはじめ、色々と書類の準備に追われている方も多いのではないでしょうか。所得税の申告と合わせて28年度の贈与に係る贈与税の申告も、この確定申告と同じ時期になります。そこで今回は相続税対策の一環として、最近増えてきた直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度について改めて取り上げてみたいと思います。「直系尊属」とは贈与を受けた人を中心として見た場合、祖父母や親といった縦の関係の方を言います。

制度の内容は以下の通りです。

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次のイ又はロの表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

イ.下記ロ以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

~平成27年12月31日

1,500万円

1,000万円

平成28年1月1日

~平成32年3月31日

1,200万円

 700万円

平成32年4月1日

~平成33年3月31日

1,000万円

 500万円

平成33年4月1日

~平成33年12月31日

  800万円

 300万円

 

ロ.住宅用の家屋の新築等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

平成31年4月1日

~平成32年3月31日

3,000万円

2,500万円

平成32年4月1日

~平成33年3月31日

1,500万円

1,000万円

平成33年4月1日

~平成33年12月31日

1,200万円

  700万円

 

通常、贈与というと実際の資金の動きがあった時を想定すると思いますが、この制度の注意点としては、「住宅等の取得に係る締結日」がいつになるか?が非課税限度額に影響するという事が挙げられると思います。例えば、家屋の取得に係る契約の締結が平成27年12月末までにしたものであれば、実際の取得資金のお金の贈与が28年1月1日以降になっていたとしても、上記の表の様に省エネ住宅であれば1,500万円、それ以外は1,000万円の非課税枠が適用されることなります。

また、過去にこの特例の制度を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となりますが、上記消費税が10%になった場合の非課税限度額は、平成31年3月31日以前に契約の締結をして既に特例の適用を受けている金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。

その他、適用にあたってはいくつかの要件を満たしている必要がありますので、ご検討の方は事前にご相談ください。

(斎藤 勝)

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