事務所通信を通して何度か公正証書遺言作成のメリットについてはお話してまいりましたが、今回は相続人のいない方こそ遺言を作成していただきたいというお話です。
相続人とは、民法で、配偶者、子(その代襲相続人)、親(直系尊属)、兄弟姉妹(その代襲相続人である甥・姪)に限定されています。相続人不存在の場合、遺言を作成せずに死亡してしまったら、相続財産管理人を選任する手続きなどを経て、遺産は国庫に帰属します。つまり国のものになるという事です。
しかし遺言を作成することにより遺贈をすることが可能になります。遺贈は単独行為であり、受遺者(遺贈を受ける人)の同意・承諾なく遺贈者の死亡により効力が発生します。
ただし、死後、受遺者が遺贈を放棄することが出来ますので(民法986条)、確実な実現を望むなら、あらかじめ受遺者となる人の意思を確認しておく必要があります。たとえば生前に特に世話になった人がいるとか、入籍はしていないが、事実上夫婦として暮らしてきた内縁の夫・妻にも財産を渡すことが出来るのです。(遺贈によって財産を取得した者はその遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税を納める義務を負います。その場合相続税の2割加算があります)
また社会福祉関係の団体・菩提寺・教会等に寄付したい等の事も可能です。
亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、毎年約20件の公正証書遺言作成をお手伝いいたしてまいりました。遺言を作成するという事は、現在のご自身の財産を把握することが出来、相続税のシミュレーションも可能となります。遺言を作成することにより死後の不要な争いを未然に防ぐこともできます。また、相続開始後の手続きも簡単に進みます。
ただ遺言は作成したいが、色々面倒なことがありそうだからとお考えの皆様。その面倒なことは全てお手伝いすることが可能です。例えば、必要書類の取得・公証役場との打ち合わせ、作成日時の設定・証人の準備、など全てお任せいただけます。作成を希望されるお客様は、ご自身が現在お持ちの財産を誰にどのように分けたいかお伝えいただき、印鑑証明をお取りいただき、作成当日、公証役場にお越しいただくだけです。
今回遺言作成キャンペーンを実施いたします。通常時より格安にてお手伝いすることが可能となっております。ご興味のおありの方は是非各担当者までお問い合わせください。
相続診断士 平林 明子