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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」という新制度がスタートしました。
法定相続情報証明制度とは、相続関係が記載された「法定相続情報一覧図」と相続人全員の現在の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍等必要書類を法務局に提出することで、法務局が相続情報を1枚の証明書にして発行する制度です。 被相続人名義の不動産がない場合でも利用することができます。

この制度が導入されることにより、相続人全員の現在の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍等必要書類の原本を法務局へ提出すれば、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」と呼ばれる証明書が発行され、これ以降の各種の手続きについては、戸籍等の原本を提出することなしに、法務局から発行された証明書を提出することで、相続手続きをすることができるようになると考えられます。

※ 官庁、金融機関等により対応が異なる場合がございますので、事前にご確認いただくことをお勧めします。

相続に関する戸籍は、相続関係などによっても様々ですが、複雑、多数になることもしばしばあります。1つの相続の場合でも、手続きする先は、各金融機関、法務局など多数あり、その都度、複雑な戸籍を1つ1つ確認する必要があります。本制度を利用すると最初に法務局にて戸籍の確認をするだけで、その後の手続きでは戸籍の確認は不要になります。金融機関の窓口では戸籍の確認をする必要がなくなるため、現在、長時間かかっている金融機関の手続き時間の短縮により、業務の効率化が進み、お客様の待ち時間も短くなると考えられます。また、戸籍を再度取得する手間や費用も節約されると思われます

この制度を利用できるのは、被相続人の相続人です。
また専門家に代理人となってもらい、証明書を取得することも可能です。代理人となれる専門家は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士です。

証明書を申請できるのは、以下の地を管轄する法務局です。

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 法定相続情報証明制度の利用の申し出をした相続人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

発行手数料は無料です。証明書は、必要な枚数を取得することができます。

亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、第一段階の戸籍の収集はもとより法定相続一覧図の作成、代理による法務局への申請、証明書の取得まで全てお客様に代りお手伝いいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続診断士 平林 明子

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