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法人税の実地調査を受ける確率は何パーセント

税務調査は様々ありますが、おおよそ「課税処分のための調査」「滞納処分のための調査」「犯罪事件のための調査」の3つに分類できます。

「課税処分のための調査」とは、課税処分をするための資料を収集することを目的とした調査です。納税者である法人の申告内容が正しいかどうかを判断するために、帳簿や請求書などの書類をチェックします。一般にイメージする税務調査のことで法人税以外に法人消費税や源泉所得税もついでに行われます。これは国税通則法に規定されている質問検査権に基づく調査になります。

「滞納処分のための調査」とは、滞納になっている税金がある場合、滞納処分手続きをするにあたり滞納者の財産の有無・所在・数量・価格・利用状況・第三者の権利の有無などを明らかにする調査です。これは国税徴収法による調査となります。

「犯罪事件のための調査」は、査察調査のことを指します。不正の手段を使い故意に税を免れた場合には、正当な税を課すほかに刑罰を科すことが税法に定められています。この調査は、裁判官の許可を得ているので任意調査ではなく強制調査になり、実質的には刑事手続きと同じようにすすめられます。

国税庁の発表によると法人税の実地調査(課税処分のための調査)件数は、平成26事務年度9.5万件、平成27事務年度9.4万件となっています。日本の法人の数が約260万社ですから、実地調査は3.5%前後の割合で行われていることになります。

法人の実地調査の状況(国税庁発表)

項目   \   事務年度等

26

27

前年対比

実地調査件数 95千件 94千件 98.4%
非違があった件数

うち不正計算があった件数

70千件

19千件

69千件

18千件

99.1%

99.6%

申告漏れ所得金額

うち不正所得金額

8,232億円

2,547億円

8,312億円

2,374億円

101.0%

93.2%

調査による追徴税額   1,707億円 1,592億円 93.3%
調査1件当たりの申告漏れ所得金額 8,655千円 8,884千円 102.6%
不正1件当たりの不正所得金額 13,734千円 12,845千円 93.5%
調査1件当たりの追徴税額 1,795千円 1,702千円 94.8%

(注)

1.調査による追徴税額には加算税が含まれています。

2.平成27事務年度の調査による追徴税額には地方法人税が含まれています。

税理士 廣島 清量

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